2014年度中に、サプリや健食の食品機能表示を拡大していこうということで、検討会が開催され、いろいろと議論されています。
現在のところ、サプリメントや健康食品を販売使用とするときに、その保健機能の表示は、保健機能食品(特定保健用食品及び機能性食品)にしか認められていません。
したがって、これらの表示をするときには「薬事法の壁」がありました。

中には、サプリメントや健康食品が許可ではなく届出だけで、どんどん機能表示ができるようになると、健康被害がでてくるのではないかという心配の声もあります。
そこでポイントとなってくるのが、エビデンス(科学的根拠)です。

ヒトでの臨床試験などのデータがないと、基本的には機能表示は認められず、またしっかりとしたエビデンスも必要となります。
そうなると、やはり機能表示できる可能性は広がりますが、エビデンスという高い壁が存在します。

それは当然で、もしその機能がないのいあるような記載をしたり、たまたま効いた人もいるかもしれない程度のものを、一般的に効果があるように機能表示すると、薬事法をうんぬんする前に、景品表示法の虚偽誇大広告にあたってしまいます。

また、医薬品や医薬部外品があり、特定保健用食品があるので、疾病の治癒や予防、またその可能性があるといった表現はできません。
疾病がでてきているのは、骨粗鬆症のリスク低減をうたった疾病リスク低減トクホのみで、リスク低減トクホとして許可があるもの以外は、疾病名が出てきた時点でアウトです。

機能表示の範囲ですが、現在は食品については、漠然と健康に良い、健康維持に、美容にといった表示は可能ですが、体の特定の部位に対する健康維持表示や機能サポート表示はできません。

機能表示拡大については、この部分、体の特定部位の健康維持や機能アップについて、エビデンスがあれば認めていこうという流れになってくるのかと思います。

米国におけるDS(ダイエタリーサプリメント)の制度による表示や制度がありますが、ヘルスクレームがトクホ相当、そしてダイエタリーサプリメントにあるような特定部位の健康維持をサポートするような内容のものが、エビデンスがあればということで認められていくのかと思います。

★米国のDS(ダイエタリーサプリメント)の表示と制度

○疾病リスク低減表示
 1.ヘルスクレーム
    骨粗鬆症のリスクを低減することがあります。      
 2.条件付きヘルスクレーム
    前立腺がんのリスクを低下させる可能性があります。
    FDAは同意していない旨の表示
○構造/機能表示
 ※ ダイエタリーサプリメント
    あなたの赤ちゃんの脳と眼の発育をサポートします。

★詳細は、
http://89314.main.jp/ の動画 『どうなる?サプリ・健食の機能表示』を参照

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