日本国憲法では、第25条に次のような条文があります。

「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」

しかし、これは自助、つまり個人の努力だけではどうにもならなず対応できないリスクもあることから、国民が相互に連帯して支え合う共助の清新のもと、また国が必要な扶助を行う公助の考えのもと、国民の生存権を保障しているのが社会保障となり、その社会保障制度の4つの柱が、所得保険、社会福祉、医療保障、公衆衛生ということになっています。

社会福祉は、社会的弱者に対し、国や地方公共団体が援助するシステムであり、社会的弱者が社会の一員として自立した生活を営むことができるようになるのをサポートするものです。

社会福祉に関しては、福祉六法と言われるものがあります。

福祉六法
福祉六法は、児童福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、老人福祉法、母子及び寡婦福祉法、生活保護法の6つになります。
実際にこれらの法律に基づいて、現金や現物などの給付や、社会参加のためのサービス、さらには専門従事者によるサポートサービスが行われています。
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児童福祉法
児童福祉法は、18歳未満の全ての児童を対象とした法律で、健全な児童の育成、保健所の設置・管理、助産施設への入所、要保護児童の養育や自立支援、児童虐待対策などについて定めています。
児童福祉のための第一線機関となっているのが、都道府県ごとに設置されている児童相談所で、児童福祉司、児童心理司、精神科医や小児科医などの石といった専門職員が、障害児、虐待児、非行児童、里親などについての相談を受けつけています。

障害者福祉法
身体障害者は、18歳未満であれば児童福祉法で保護されますが、18歳以上となると、障碍者福祉法の守備範囲になってきます。身体障碍者手帳の交付や、更生医療支援、新台障害の判定、社会活動参加へのサポートなどが定められています。

知的障害者福祉法
18歳以上の知的障害者を対象にしていて、療育手帳の交付、社会活動参加へのサポートなどが定められています。

生活保護法
生活困窮者を対象として法律です。8つの扶助に関して定められています。
8つの扶助とは、医療・介護・生活・教育・住宅・出産・生業・葬祭になります。

母子及び寡婦福祉法
母子・父子・寡婦家庭を対象とした法律です。
母の就業支援、母子福祉資金の貸付、耳道福祉手当の支給などの定めがあります。
老人福祉法
65歳以上の人が対象となります。
老人ホームの接待、訪問介護などの在宅福祉、認知症高齢者支援、生きがいと健康づくり対策などについて定められています。

福祉六法以外で社会的弱者に関連した法律
福祉六法以外では、精神障害者を対象とした精神保健福祉法があり、精神障害者の医療と保護について規定しています。
精神障害者の社会復帰や自立、社会経済活動への参加を促すことを目的とした法律になっています。

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